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明石ケーブルテレビ インターネット接続サービス 契約約款

平成17年8月1日より適用

第1章 総則

(約款の適用)
第1条 当社は、有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114 号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。

(契約約款の変更)
第2条 当社は、この契約約款を随時変更することがあります。変更にあたり、総務大臣へ届出るとともに、第4条(通知または告知)の通知方法で事前通知します。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用約款の内容は、改訂後の新約款を適用するものとします。

(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語を、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6 インターネット接続サービス取扱所 1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 利用契約 (契約) 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約

8 利用契約者(契約者)

この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者
9 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 契約者設備 当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の端末設備(PC)およびソフトウェア
13 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 技術基準等 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16 協定事業者 当社と協定を締結している電気通信事業者
17 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

(通知または告知)
第4条 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メ−ルまたは書面交付など、当社が適当と判断する方法により行います。
2 当社から契約者への告知は、告知内容を電子メ−ル、書面交付または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
3 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知または告知を電子メ−ルの送信または当社のホ−ムペ−ジへの掲載の方法により行う場合には、当該内容がインタ−ネット接続サ−ビス用設備に入力された日に行われたものとします。
注) 3項の「インタ−ネット接続サ−ビス用設備に入力された日」とは、契約者が通常の方法でホ−ムペ−ジにアクセスすれば、複雑な操作をすることなく、容易に閲覧できる状態に置く程度に入力された日を意味しますが、契約者が実際に閲覧することまでを必要としないものとします。

第2章 契約

(インターネット接続サービスの種類等)
第5条 契約には、料金表に規定する種類、種別等があります。

(契約の単位)
第6条 当社のインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の契約は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人もしくは1の法人に限ります。

(最低利用期間)
第7条 本サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 利用契約者は、前項の最低利用期間内に利用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。

(契約者回線の終端)
第8条 当社は、利用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、利用契約者と協議します。

(利用契約申込みの方法)
第9条 利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の 契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出して頂きます。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項

(利用契約申込みの承諾)
第10条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)業務上契約者回線を設置し保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)利用契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)利用契約申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明したとき。
(4)申込者が振出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続き開始、会社整理開始または特別精算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払いを怠ることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定されるとき。
(5) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者が指定する貯金口座の利用が認められないとき。
(6)申込者が未成年、準禁治産者、禁治産者のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人または、補佐人の同意等を得ていないとき。
(7)申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中であるとき。
(8)本サービス契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定の条件に合致しないとき。
(9)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(本サービスの種類、種別等の変更)
第11条 利用契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別等の変更の請求をすることが できます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(利用契約申込みの方法)及び第10条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線の移転)
第12条 利用契約者は、利用契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、利用契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。

(本サービスの利用の一時中断)
第13条 当社は、利用契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

(その他の利用契約の変更)
第14条 契約者が本サービスの種類、種別等を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし第10条(利用契約申込みの承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。

(権利の譲渡制限)
第15条 利用契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

(契約者の地位承継)
第16条 相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3)契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4)契約者である任意団体の代表者の変更
(5)その他前各号に類する変更            

(契約者の名称等の変更)
第17条 契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サ−ビスの利用料金の決済に用いる預貯金口座等を変更したときは、変更があった日から7日以内に当社指定の変更届を当社に提出するものとします。
2 前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、変更があった日から7日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。

(利用契約者が行う利用契約の解除)
第18条 利用契約者は、利用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による利用契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、利用契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、利用契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。

(当社が行う利用契約の解除)
第19条 当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります。
(1)第28条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用契約者が、当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しないとき。
(2)当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(利用契約申込みの承諾)のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、第28条(利用停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は利用契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、第1項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ利用契 約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気 通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、利用契約者が所有若しくは占有す る土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、利用契約者にその復旧に係る費用を負担 していただきます。

(本サ−ビスの廃止)
第20条 当社は都合により本サ−ビスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前 までに通知します。

第3章 付加機能

(付加機能等の提供等)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能等を提供します。

(契約者設備に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、契約者回線に接続されている契約者設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、当該契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることをあらかじめ了承するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、契約者設備が技術基準に適合していると認められないとき、契約者は、その契約者設備を契約者回線から取り外すことをあらかじめ了承するものとします。

第4章 回線相互接続

(自営電気通信設備の接続)
第23条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信回線を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他、その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続を請求していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に適合しないとき。
(2)その接続により当社の電気通信回線の保持が経営上困難となることについて、事業法第52 条第1項の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たって、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者は、工事担任者に自営電気通信回線の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者が、その自営電気通信回線を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に相互接続されている自営電気通信回線を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

(自営電気通信回線に異常がある場合等の検査)
第24条 契約者回線に相互接続されている自営電気通信回線に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第23条(自営端末設備の接続)の規定に準じて取り扱います。

(回線相互接続の請求)
第25条 契約者は、契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

(回線相互接続の変更・廃止)
第26条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に届け出するものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第5章 利用中止及び利用停止

(本サービスの中止・停止・廃止等)
第27条 当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する等の支障が生じた場合、本サービスによる通信の途切れ、または遅延する等、本サービスの正常な利用ができなくなることがあることを契約者は予め了承するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、また何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または一時停止をすることができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上または工事上やむを得ない場合、またはこれらに障害が生じた場合。
(2) 協定事業者等が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合。
(3)協定事業者等との協定に基づく接続が停止または制限された場合。
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第 8条で定める重要通信を確保する必要がある場合。
(5)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難な程度に破損した場合。
(2)当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスの全部または一部が廃止された場合。
(3)協定事業者等との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合。
(4)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用を第29条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止することがあります。
5 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるとき は、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。

(利用停止)
第28条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そ の本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当って、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(4)本サービスの利用が第48条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第31条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当概要求に応じない場合。
(5)第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に契約者設備、自営電気通信設備、第三者回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(7)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない契約者設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用 停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急をやむをえない場合は、この限りでは ありません。

第6章 利用の制限

(利用の制限)
第29条 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

(保守等によるサ−ビスの中止)
第30条 当社は、次の場合には、本サ−ビスの提供を中止することがあります。
(1)当社のインタ−ネット接続サ−ビス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)協定事業者等が電気通信サ−ビスを中止した場合
(3)第29条(利用の制限)の規定により、本サ−ビスの利用の制限を行っている場合
2 当社は、前項の規定により本サ−ビスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(情報等の削除等)
第31条 当社は、契約者による本サ−ビスの利用が第48条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレ−ム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サ−ビスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置いずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第48条(禁止事項)を遵守するよう要求します。
(2)第三者との間で、クレ−ム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第28条(利用停止)に基づき本サ−ビスの利用を停止します。
(6)第19条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
2.前項の措置は第47条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第7章 料金等

第1節 料金

(料金の適用)
第32条 当社が提供する本サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、別に定めるところによります。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。

(端数処理)
第33条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第2節 料金の支払義務

(利用料等の支払義務)
第34条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の翌月から起算して契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2 前項の期間において、第30条(保守等によるサービスの中止)に定める利用の一時中断及びその他の事由によりにより本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料及びこれにかかる消費税相当額の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、第28条(利用停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料及びこ れにかかる消費税相当額の支払を要します。

区別 支払を要しない料金
一 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)

3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(加入料の支払義務)
第35条 契約者は、第9条(利用契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

(手続に関する料金の支払義務)
第36条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

(利用料金及び登録料等の支払方法)
第37条 契約者は、本サ−ビスの利用料金及び加入料これからにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2 契約者とその他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

(工事に関する費用の支払義務)
第38条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 割増金及び延滞利息

(割増金)
第39条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(延滞利息)
第40条 契約者は、本サービスの利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第8章 保守

(当社の維持責任)
第41条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

(契約者の維持責任)
第42条 契約者は、契約者設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

(設備の修理又は復旧)
第43条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

(契約者の切分け責任)
第44条 契約者は、契約者設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該契約者設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第9章 契約者の義務等

(ユ−ザID及びパスワ−ド)
第45条 契約者は、ユ−ザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユ−ザIDに対応するパスワ−ドを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユ−ザID及びパスワ−ドにより本サ−ビスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユ−ザIDまたはパスワ−ドが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。

(自己責任の原則)
第46条 契約者は、本サ−ビスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者からクレ−ムが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サ−ビスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレ−ムを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

(サービス利用環境の維持)
第47条 契約者は、接続機器、電話機等その他サービスを利用するために必要な機器、設備および通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信ービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2 前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。

(禁止事項)
第48条 契約者は、本サ−ビスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するお それのある行為
(2)三者の財産、プライバシ−もしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのあ る行為
(3)第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サ−ビスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)第三者になりすまして本サ−ビスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュ−タプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメ−ルを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメ−ル(嫌がらせメ−ル)を送信する行為
(11)第三者の設備等またはインタ−ネット接続サ−ビス用設備の利用もしくは運営に支障を与 える行為、または与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または第三者に不利益を 与える行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリ ンクをはる行為

(契約者の関係者による利用)
第49条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サ−ビスの利用に係わる利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第48条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該関係者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。

(利用に係る契約者の義務)
第50条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は契約者設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第10章 当社の義務等

(通信の秘密の保護)
第51条 当社は、本サ−ビスの提供に伴い取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サ−ビスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、契約者が第53条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サ−ビスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サ−ビスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

(個人情報の取り扱い等)
第52条 当社は、保有する個人情報の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)、および「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づく。また当社が別途定める個人情報の保護に関する宣言書およびこの約款の規定に基づき適正に取り扱います。
2 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サ−ビスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができできます。
3 当社は、これからの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サ−ビスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
4 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該当法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
5 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
6 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

(個人情報の利用目的等)
第53条 当社が利用契約等で取得した個人情報の利用目的は次のとおりとします。
(1)電気通信事業の各サービスおよびそれに付随するサービスの提供
(2)サービス契約の締結
(3)サービス料金の請求、督促、集金等の業務
(4)サービスに関する情報の提供、サービス利用促進業務
(5)機器の設置、施工およびアフターサービス
(6)問い合わせ、変更、解約、苦情への対応
(7)サービス状況等に関する各種統計処理
(8)サービスの提供に関する第三者(業務委託業者等)への提供

第11章 損害賠償

(損害賠償の制限)
第54条 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サ−ビスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3 本サ−ビス用設備等にかかる協定事業者またはその他の協定事業者等の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が受領する損害賠償額を越えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

(責任の制限)
第55条 インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて契約者は予め了承するものとします。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
3 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額とします。
4 前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する本サービスに係る料金の合計額とします。
5 当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該協定事業者等から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7 第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。

(免責)
第56条 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サ−ビスの利用に関して破った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サ−ビスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を破った場合については、この限りではありません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により契約者設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている契約者設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または違法性を保証しないものとします。
5 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争とに関して、一切責任を負わないものとします。
6 当社は、協定事業者等に起因する本サービスの中止・停止により、契約者が破った損害についても、一切責任を負わないものとします。

第12章 雑則

(承諾の限界)
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした利用契約者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第58条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者の本接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第59条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、本接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

(著作権)
第60条 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本接続サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作権法で定める契約者個人の私的利用の範囲外での、使用をすることはできないものとします。
2 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本接続サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争 を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。

(営業区域)
第61条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

(閲覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

(合意管轄)
第63条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(準拠法)
第64条 この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。

(協議)
第65条 この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。

付則 この契約約款は、平成17年8月1日より有効となります。

(株式会社 明石ケーブルテレビ)

(2000年7月25日制定届出)
(2001年4月 1日改定)
(2003年8月 1日改定)
(2005年8月 1日改定)

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